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不動産登記とは


建物を新築したとき、土地や建物が売買・贈与・相続等によって名義が変わったとき、住宅ローンを受けたときや完済したときなど、不動産に権利の変動があったときにするのが不動産登記です。

 

不動産登記をしておかないと、権利変動を第三者に主張することができません
大切な財産を守るためにも、不動産登記をすることは非常に重要です。

 

 

このようなときはご相談ください。

 

建物を「新築」したとき    → [所有権保存登記

 

土地や建物を「売買」したとき → [売買による 所有権移転登記

 

土地や建物を「贈与」したとき → [贈与による 所有権移転登記

 

土地や建物を「相続」したとき → [相続による 所有権移転登記

 

所有者の「住所や氏名が変更」したとき → [住所・氏名変更登記

 

住宅ローンを「完済」したとき → [抵当権抹消登記

 

 

料金・費用について

「ご依頼人に用意していただく費用」 = 「司法書士への報酬」 + 「実費」
 となります。
以下は当事務所の基本の料金表です。
事案の内容によっては、報酬額が変わる場合があります。

 

内 容

司法書士への報酬

(消費税込)

所有権保存登記

 
22,000円〜
 

他に実費として、登録免許税・住民票・登記事項証明書代等が必要となります。

住宅用家屋証明書取得

 
11,000円〜
 

他に交付手数料として、1,300円が必要となります。

所有権移転登記

(売買・相続以外)

 
44,000円〜
 

他に実費として、登録免許税・住民票・印鑑証明書・登記事項証明書代等が必要となります。

所有権移転登記

(売買)

 
66,000円〜
 

他に実費として、登録免許税・住民票・印鑑証明書・登記事項証明書代等が必要となります。

住所・氏名変更登記

 
17,600円〜
 

他に実費として、登録免許税・登記事項証明書代等が必要となります。

抵当権設定登記

 
41,800円〜
 

他に実費として、登録免許税・登記事項証明書代等が必要となります。

抵当権抹消登記

(住宅ローン完済の場合)

 
17,600円〜
 

他に実費として、登録免許税・登記事項証明書代等が必要となります。

本人確認情報作成

(登記識別情報がない場合)

 
38,500円〜
 

※登記の司法書士報酬は、1申請についての金額です。

 

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所有権保存登記

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所有権移転登記

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住所・氏名変更登記

・引越し等で住所が変わった。・結婚等で氏名が変わった。という場合(登記簿上の住所と現在の住所・氏名が相違する場合)にする登記が住所変更・氏名変更の登記です。所有権移転登記や抵当権抹消登記をする際に、登記簿上の住所または氏名に変更があれば、原則、住所変更・氏名変更の登記をする必要があります。

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抵当権抹消登記

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