不動産登記とは
建物を新築したとき、土地や建物が売買・贈与・相続等によって名義が変わったとき、住宅ローンを受けたときや完済したときなど、不動産に権利の変動があったときにするのが不動産登記です。
不動産登記をしておかないと、権利変動を第三者に主張することができません。
大切な財産を守るためにも、不動産登記をすることは非常に重要です。
このようなときはご相談ください。
・建物を「新築」したとき → [所有権保存登記]
・土地や建物を「売買」したとき → [売買による 所有権移転登記]
・土地や建物を「贈与」したとき → [贈与による 所有権移転登記]
・土地や建物を「相続」したとき → [相続による 所有権移転登記]
・所有者の「住所や氏名が変更」したとき → [住所・氏名変更登記]
・住宅ローンを「完済」したとき → [抵当権抹消登記]
料金・費用について
「ご依頼人に用意していただく費用」 = 「司法書士への報酬」 + 「実費」
となります。
以下は当事務所の基本の料金表です。
事案の内容によっては、報酬額が変わる場合があります。
内 容 |
司法書士への報酬 (消費税込) |
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所有権保存登記 |
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他に実費として、登録免許税・住民票・登記事項証明書代等が必要となります。 | |
住宅用家屋証明書取得 |
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他に交付手数料として、1,300円が必要となります。 | |
所有権移転登記 (売買・相続以外) |
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他に実費として、登録免許税・住民票・印鑑証明書・登記事項証明書代等が必要となります。 | |
所有権移転登記 (売買) |
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他に実費として、登録免許税・住民票・印鑑証明書・登記事項証明書代等が必要となります。 | |
住所・氏名変更登記 |
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他に実費として、登録免許税・登記事項証明書代等が必要となります。 | |
抵当権設定登記 |
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他に実費として、登録免許税・登記事項証明書代等が必要となります。 | |
抵当権抹消登記 (住宅ローン完済の場合) |
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他に実費として、登録免許税・登記事項証明書代等が必要となります。 | |
本人確認情報作成 (登記識別情報がない場合) |
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※登記の司法書士報酬は、1申請についての金額です。
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住所・氏名変更登記
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