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成年後見制度について


高齢者や障がい者等、判断能力が不十分な方々が不利益を被らないようにお手伝いするのが「成年後見制度」です。司法書士は自らが後見人等になったり、申立書を作成したりして、高齢者や障がい者をサポートしています。また、将来自分の代わりにいろいろな手続きをしてくれる人(任意後見人)を、今のうちに決めておきたいときにも、ご相談ください。

 

まず、成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度の2つに分けられます。
そして、法定後見制度には、後見・保佐・補助の3類型に分けられます。

 

 

【成年後見制度】

法定後見制度 法定後見制度は、既に本人の判断能力が衰えている場合に、裁判所に申立てをして利用することができます。法定後見制度は、本人の判断能力の程度によって、次の3類型に分けられます。

●成年後見:事理を弁識する能力を欠く常況にある場合
●保佐:事理を弁識する能力が著しく不十分である場合
●補助:事理を弁識する能力が不十分である場合

任意後見制度 任意後見制度は、まず本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自分で選んだ任意後見人に、自分の身上監護、財産管理等に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を結んでおきます。そして、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、本人を代理することにより、本人を支援していくこととなります。

成年後見制度に関する手続きのお手伝いをします

【法定後見制度】
・成年後見(保佐・補助)開始の申立書作成
・後見人等の候補者になること
・その他、成年後見・保佐・補助に関するサポート

 

【任意後見制度】
・任意後見契約のサポート(契約書原案作成、公証役場とのやり取り、など)
・任意後見人になること
・その他、任意後見制度に関するサポート

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法定後見制度

法定後見制度とは、本人の判断力が不十分な状態になった場合に、本人・配偶者・四親等内の親族・市区町村長等の申立てにより、家庭裁判所が適任と認める人を本人の支援者(成年後見人・保佐人・補助人)に選任する制度です。法定後見制度は、本人の判断能力の程度により、成年後見・保佐・補助の3類型に分けられます。

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任意後見制度

任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有しているうちに、精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害等)により判断能力が不十分な状況になった場合に備えて、あらかじめ自分で選んだ任意後見人に対して、一定の範囲で代理権を付与する旨の「任意後見契約」を結んでおきます。その後、実際に精神上の障害に...

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