遺言について
遺言は、その人が、これまでの諸事情を考慮して出した最終の意思表示です。また、相続を巡る親族間の争いを予防する効果もあります。
遺言者が求める法的効果を確実に実現できる遺言書を作成するために、是非ご相談ください。
判断能力がなくなると遺言はできません
認知症などになり判断能力がなくなると、遺言書を作成することはできなくなります。よって、健康なうちに早めに作っておくと安心かもしれません。もし、遺言作成後にお気持ちが変わっても、遺言は書き換えることが可能です。
遺留分に注意
子どものいない夫婦で夫の両親が亡くなっている場合、夫が遺言書を残しておけば、妻はトラブルなく円滑に全財産を相続することが出来ます。
しかし、夫に子どもや親がいる場合、夫が遺言を残していても、妻は全財産を相続できるとは限りません。
これは法律が「遺留分」というものを認めているからです。遺言を作成する際には遺留分を考慮していないと、相続のときトラブルになる可能性がありますので、十分注意する必要があります。
遺留分とは兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる、最低限の遺産相続できる権利のことです。遺留分は遺言に優先しますので、遺言であっても遺留分を侵害することはできません。
具体的な遺留分は次のとおりです。
・相続人が「配偶者」の場合 → 遺留分は、法定相続分の2分の1
・相続人が「直系卑属」の場合 → 遺留分は、法定相続分の2分の1
・相続人が「直系尊属」の場合 → 遺留分は、法定相続分の2分の1
(法定相続人に配偶者がいるとき)
遺留分は、法定相続分の3分の1
(法定相続人に配偶者がいないとき)
・相続人が「兄弟姉妹」の場合 → 遺留分は、なし
遺言の方法について
遺言の方法は、一般的な方法として
1.自筆証書遺言
2.公正証書遺言
3.秘密証書遺言
の3種類があります。
●自筆証書遺言は、いつでもどこでも作成することができて、証人も必要ないため、最も手軽な遺言の方法といえます。しかし、法的に有効な遺言とするためには、いくつかの要件を守らなければなりません。また内容についても、第三者が見てもはっきりと理解できるものでなければ、後に争いのもとになる危険性があります。
●公正証書遺言は、公証人に作成を依頼する方法です。法的に有効な遺言書を作成するのに最も確実な方法といえます。また、遺言書の原本は公証役場で保存してくれるので、手元の遺言書をなくしてしまっても安心です。ただ、公正証書遺言には証人が2人以上必要ですし、公証人への費用も必要となります。
●秘密証書遺言は、公証人が「遺言書が存在すること」を証明してくれる方法です。公証人は遺言の内容を確認することはありません。この場合も、証人2人以上と公証人への費用が必要となります。
料金・費用について
「ご依頼人に用意していただく費用」 = 「司法書士への報酬」 + 「実費」
となります。
以下は当事務所の基本の料金表です。
事案の内容によっては、報酬額が変わる場合があります。
内 容 |
司法書士への報酬 (消費税別) |
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公正証書遺言作成サポート |
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他に、公証人手数料・証人手数料・戸籍・印鑑証明書代等が必要となります。 | |
自筆証書遺言作成サポート |
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他に、戸籍代等が必要となります。 |