任意後見制度とは
任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有しているうちに、精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害等)により判断能力が不十分な状況になった場合に備えて、あらかじめ自分で選んだ任意後見人に対して、一定の範囲で代理権を付与する旨の「任意後見契約」を結んでおきます。その後、実際に精神上の障害により判断能力が不十分な状況になったときに、家庭裁判所によって選任された任意後見監督人の監督の下で、任意後見人による保護を受けることができる制度です。
つまり
判断能力が十分なとき
・将来に備えて、
・自分で選んだ任意後見人と、
・任意後見契約を結ぶ。
そして
判断能力が不十分になったとき
・任意後見人が就任し、
・任意後見契約で定めた行為の代理人になる。
・任意後見人は任意後見監督人の監督を受ける。
任意後見制度の流れ
任意後見制度のメリット、デメリット
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